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私たち社会保険労務士は、
労働法関連、労働保険・社会保険関連の専門家であると同時に年金の専門家でもあります。
※それぞれの事務所によって専門分野がある場合もあり、
障害年金請求については依頼を受けている事務所と、そうでない事務所があります。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)とは、
病気やけがによって身体に一定の障害が残った場合に、
制度に定める要件を満たせば、誰もが受け取る権利のある国の社会保障制度です。
“ 障害 ”年金 という名称のインパクトが強いためか、
『障害者じゃないともらえないの?』
『障害者手帳がないからもらえないよね?』
『内臓疾患の場合は該当しないんでしょう?』
「いったい、どの制度から年金が支給されるのだろうか」という疑問があろうと思われますが、「初診日においてどの制度に加入していたか」ということで、国民年金 、厚生年金 、共済年金 の3つのうちの、どの制度から障害年金が支給されるかが決まります。
ですから、その病気やけがの初診日がいつで、そのときにどの年金制度に加入していたかが重要な意味を持ちます。
※初診日 ・・・ 障害の原因となった病気やけが(またはその初期症状や「○○○の疑い」など)で初めて医療機関を受診した日のことです。
@ 国民年金 (障害基礎年金)
初診日において国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で国内に住所を有している人。
※20歳前に初診日がある場合や、先天性の病気も国民年金の対象です。
障害基礎年金の年金額 【平成26年4月〜】
● 1級 966,000円 (月額 80,500円) + 子の加算
● 2級 772,800円 (月額 64,400円) + 子の加算
※障害基礎年金に3級はありません。
・子の加算額 第1子・第2子 各222,400円/年、第3子以降 各74,100円/年
・この場合の子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で1・2級の障害の状態にある子をいいます。
A 厚生年金 (障害厚生年金)
厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。
障害厚生年金の年金額 【平成26年4月〜】
● 1級
障害厚生年金(報酬比例の年金額 × 1.25)
+
配偶者加給年金額 (222,400円/年)
+
障害基礎年金 (966,000円/年)
+
子の加算
● 2級
障害厚生年金(報酬比例の年金額 × 1.0)
+
配偶者加給年金額 (222,400円/年)
+
障害基礎年金 (772,800円/年)
+
子の加算
● 3級
報酬比例の年金額 × 1.0 /年
● 障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額 × 2.0
B 共済年金 (障害共済年金)
共済年金の被保険者期間中に初診日があること。
※共済年金の場合は、保険料納付要件は問われません。